「不登校になってから、学校を休んでいるのに就学援助を受け続けていいのだろうか」「これから申請したら、出席日数を理由に断られるのではないか」。そんな不安を持つ保護者の方は少なくありません。
先に結論をお伝えします。不登校でも就学援助は受けられます。就学援助の要件は家庭の経済状況であって、学校に通っているかどうかは関係ありません。不登校を理由に打ち切られることも、申請を断られることもないのが制度の建て付けです。
申し遅れました。不登校の専門家の小幡和輝です。僕は約10年間の不登校を経験しました。当時はフリースクールで学び、現在は不登校の専門家として本を書いたり、2000人以上の子どもたちとご家庭をサポートしてきました。この記事では、不登校と就学援助の関係、そしてフリースクールの費用とお金の制度の整理の仕方をお伝えします。
不登校でも就学援助は受けられる。要件は「経済状況」だけ
就学援助は、学校教育法第19条の「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」という規定に基づく制度です。
対象になるのは次の2つです。
- 要保護者 生活保護法に規定する要保護者
- 準要保護者 市町村教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯
文部科学省の資料では、令和6年度の準要保護の認定者は全国で約109万人。決して特別な制度ではなく、小中学生のおよそ10人に1人以上が利用している計算になります。
就学援助制度について(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
条文を読むとわかるとおり、要件はあくまで経済的理由です。出席日数の基準はどこにもありません。お子さんが学校を休んでいることと、家庭が援助を受けられるかどうかは、制度上まったく別の話です。運営者として2000人以上の不登校のお子さんとご家庭に関わってきましたが、お金の心配と学校を休んでいる引け目が重なって、使える制度に手を伸ばせずにいるご家庭は本当に多いです。就学援助は堂々と使ってください。
何が支給される?費目と、不登校家庭が知っておきたい注意点
就学援助の対象費目は、学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費、クラブ活動費、卒業アルバム代、オンライン学習通信費など多岐にわたります。何がいくら支給されるかは市町村ごとに違うので、正確な金額はお住まいの自治体の案内で確認してください。
ひとつ知っておきたいのは、給食費や修学旅行費のような実費精算の費目です。これらは実際にかかった費用を援助する仕組みなので、給食を止めている期間や修学旅行に参加しなかった場合は、その分の支給がない扱いになることがあります。「不登校だから減らされた」のではなく「利用していない実費は発生していない」という整理です。逆に、学用品費のような定額の費目は登校していなくても支給されます。ここを混同すると「不登校だと就学援助が減る」という誤解につながるので、費目ごとに分けて考えてください。
就学援助でフリースクールの費用は出ない。ただし別の制度がある
もうひとつ整理しておきたいのが、フリースクールの費用との関係です。就学援助はあくまで在籍している学校での就学にかかる費用を援助する制度なので、フリースクールの会費や入会金は対象になりません。
ただ、あきらめるのはまだ早いです。フリースクールの利用料には、就学援助とは別枠で自治体独自の補助制度が広がっています。たとえば東京都には、都内在住の小中学生の保護者を対象に月2万円を上限とするフリースクール等の利用料助成があります。就学援助と自治体のフリースクール補助は根拠も窓口も別の制度なので、要件を満たせば両方を使えます。
東京都フリースクール等利用者支援事業
https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp/
東京都以外にも、市町村単位で独自の補助を設けている自治体が増えています。都内の制度と市区町村別のフリースクール事情は、こちらの記事でまとめています。
東京都のフリースクールと補助金一覧。市区町村別に紹介します
https://freeschool.meikogijuku.jp/media/freeschool-tokyo/
申請の考え方。年度途中でも、不登校が理由でも遠慮しなくていい
就学援助の申請窓口は、通っている(在籍している)学校か、市町村の教育委員会です。多くの自治体では年度初めに全世帯へ案内が配られますが、年度途中の申請も受け付けています。失業や収入減など家計が変わったタイミングで申請できるので、「4月を逃したからもう無理」と思う必要はありません。
不登校のご家庭から「学校にお金のことを相談するのは気が引ける」という声をよく聞きます。ただ、就学援助の認定は教育委員会が経済状況の基準で行うもので、担任や校長の心証で決まるものではありません。学校を経由したくない場合は、教育委員会に直接問い合わせる方法もあります。
また、不登校をきっかけに親御さんが仕事を減らすかどうか悩み、収入面の不安が大きくなるご家庭は本当に多いです。働き方の選択肢についてはこちらの記事で詳しく書いています。
子どもが不登校に。親は仕事は辞めるべき?
https://freeschool.meikogijuku.jp/media/futoko-oya-shigoto/
明光フリースクールという選択肢
平日の日中に通える場所として、僕たちは明光フリースクールを運営しています。明光義塾の個別指導がベースにあるので、一人ひとりのつまずきを見つけて、そこから戻る学び方ができます。学習だけでなくプログラミングやeスポーツなどもあり、「学校ではないけれど通う場所」として機能しています。
お金の制度を調べているご家庭にとって大事なのは、費用の見通しが立つことだと思います。明光フリースクールは週1回20,000円からという料金体系で、通う頻度に合わせて負担を調整できます。学校の出席扱いや自治体の補助金の対象になる実績も多数あります。就学援助の相談と並行して、補助金が使えるかどうかも一緒に確認していけるので、「制度のことがよくわからない」という段階でのお問い合わせでも大丈夫です。フリースクール補助金の中でも就学援助世帯向けにはより手厚い補助金がある地域があります。
新規の校舎もどんどん展開していますので、お近くの教室についてはまずはお問い合わせください。
明光フリースクールの詳細はこちら
https://freeschool.meikogijuku.jp/
まだ外に出るエネルギーがないお子さんには、オンラインフリースクール「クラスジャパン小中学園」があります。ネットの先生(担任)が伴走し、自宅から自分のペースで学べます。2018年の開校から、これまでに2000人以上の不登校の子どもたちをサポートしてきました。
学習面では、生徒一人ひとりにカスタマイズされた最先端のAIサポートがあります。答えをすぐ教えるのではなく、ヒントを出しながら一緒に考えるAIなので、わからない場面でつまずかずに答えまで辿り着けます。学習以外の用途には使えないフィルタリング設定付きで安心です。
クラスジャパン小中学園の詳細はこちら
https://www.cjgakuen.com/
まとめ。お金の不安は、制度を分けて考えると軽くなる
不登校と就学援助の関係を整理します。
- 就学援助は不登校でも受けられる 要件は経済状況で、出席日数は関係ない
- 実費精算の費目だけは利用実績で変わる 給食費などは止めている期間の支給がない場合がある
- フリースクール費用は就学援助の対象外 ただし自治体独自の補助制度が別にあり、併用できる
今日できる一歩として、お住まいの自治体名と「就学援助」で検索して、認定基準の所得目安と申請窓口のページを開いてみてください。世帯人数ごとの目安額が載っている自治体が多いので、対象になりそうかが5分でわかります。
「うちの場合はどう進めればいい?」という段階でも大丈夫です。まずは話を聞いてみるだけでも、気持ちが少し軽くなるはずです。無料のLINE相談はこちらからどうぞ。
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https://www.obatakazuki.com/lp
よくある質問
不登校でも就学援助は受けられますか?
受けられます。就学援助は学校教育法第19条に基づき、経済的理由で就学が困難な家庭を援助する制度で、要件は家庭の経済状況です。出席日数の基準はなく、不登校を理由に申請を断られたり打ち切られたりすることはありません。
フリースクールの費用は就学援助の対象になりますか?
就学援助の対象にはなりません。就学援助は在籍校での就学にかかる学用品費や給食費などを援助する制度です。ただしフリースクールの利用料には自治体独自の補助制度が別にあり、たとえば東京都では月2万円を上限とする利用料助成があります。要件を満たせば就学援助と併用できます。
就学援助は年度途中でも申請できますか?
多くの自治体で年度途中の申請を受け付けています。失業や収入減など家計が変わったタイミングで申請できます。窓口は在籍している学校か市町村の教育委員会で、学校を経由せず教育委員会に直接問い合わせることも可能です。
