子どもが学校に行けなくなったとき、多くの保護者の方が気になるのが「このまま欠席が積み重なって、進路に影響しないだろうか」という不安ではないでしょうか。
結論から言えば、学校に登校しなくても、フリースクールや自宅での学習を在籍校の「出席」として認めてもらえる制度があります。 そして明石市には、すでにその承認事例があります。
明石市の特徴は、市の教育委員会が「これまでに出席扱いとした実績のある施設」を保護者向けの資料で公表していることです。さらに、通所型のフリースクールの利用料には、市独自の助成金があります。
この記事では、明石市での出席扱いの進め方、助成金の条件と注意点、教育支援センター「もくせい教室」の使い方までまとめてお伝えします。
自己紹介が遅れました。小幡和輝と申します。僕は不登校の元当事者です。約10年間学校に行かず、フリースクールで学びました。現在は不登校の専門家として、本の執筆や講演をしながら、2000人以上の子どもたちとご家庭をサポートしています。
明石市で実際に出席扱いが認められた事例
まず知っていただきたい事実からお伝えします。
明石市内の学校で、フリースクールに入会したあとすぐに活動レポートを学校へ提出することで、出席扱いが認められた事例があります。
「うちの子の学校でも認めてもらえるのだろうか」と不安な方は多いと思います。ただ、明石市にはすでに前例があります。前例があるということは、学校側にとっても判断しやすいということです。
明石市の場合、前例が個人の経験談にとどまりません。市教育委員会が令和6年4月に発行した保護者向けの資料には、市内のフリースペース・フリースクール等が7か所載っていて、「これまでに出席扱いとした実績のある施設」と明記されています。[1]
同じ資料には、フリースクール等について「一定の要件を満たせば、在籍校での出席扱いを学校長が判断します」と書かれています。学校の外の学びを出席として扱うことが、明石市では市の資料に載る程度には日常の話になっています。
明石市教育委員会は、中学校の不登校の割合が全国平均を上回る状況が長く続いていることを、市の大きな教育課題のひとつと公式に位置づけています。[2] だからこそ、学校外の居場所と出席扱いの仕組みが整えられてきた、という背景があります。
そもそも「出席扱い」とは
出席扱いとは、学校に登校していなくても、自宅やフリースクールでの学習を在籍校の出席として認めてもらえる制度です。文部科学省が要件を示しており、最終的には在籍校の校長先生が判断します。[3]
ポイントは大きく4つあります。
- 保護者と学校の連携 担任の先生と定期的にやりとりできている状態が前提になります。
- 計画的な学習プログラム ICT教材やフリースクールでの活動がこれにあたります。
- 学習状況の把握 活動レポートや学習記録を提出し、学校が状況をつかめるようにします。
- 訪問等による対面指導 自宅で学ぶ場合は、先生の家庭訪問や面談など、対面のやりとりが定期的にあることが求められます。
つまり「なんとなく家で勉強している」ではなく、記録を残して学校と共有する仕組みさえあれば、出席扱いは十分に目指せます。文部科学省の通知では、民間施設での相談・指導が子どもにとって適切かどうかを、校長先生が教育委員会と連携して判断するとされています。
出席扱いの要件をもう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事で3つの要件を掘り下げています。
>>「不登校でも出席扱いに?」文部科学省の通知で出席扱いになる3つの要件を徹底解説
なぜ出席扱いが重要なのか
第一に挙げられるのは、進学や受験への影響です。欠席日数が内申に響くのではないかという不安は、多くの保護者の方が抱えるものだと思います。
ただ、この影響は昔に比べると小さくなってきています。受験の合否判定で出席日数を考慮しない自治体が増えてきているためです。
だからこそ僕は、もうひとつの視点をお伝えしたいです。
僕自身、不登校の当時はフリースクールに通っていた当事者です。当時は、学校に行っていない自分への否定的な気持ちや「このままでいいのかな」という不安がずっと心のどこかにありました。
でも、フリースクールでの学びが出席扱いになったことで、自分がやっていることを学校が認めてくれた。 「これでいいんだ」と思えるようになったんです。その結果、少しずつ自己肯定感が高まっていきました。
出席扱いは、単に欠席日数を減らすための制度ではありません。学校の外での学びも認められているという安心感を子どもに届けられる制度です。だからこそ僕は、出席扱いを大事にしてほしいと思っています。
出席扱いの仕組みを持つオンラインフリースクールについては、こちらで学び方を紹介しています。
明石市での進め方。実例ベースの4ステップ
実際に承認された事例と、明石市の仕組みをもとに、保護者の側の動き方を整理します。
- フリースクールや教材を決める 出席扱いの実績があるところを選ぶと話が早く進みます。明石市では、市の資料に載っている「出席扱いとした実績のある施設」や、後述する助成金の認定施設が目安になります。
- 担任の先生に相談する 「出席扱いにしてほしい」といきなり交渉するのではなく、文部科学省の通知に沿ってフリースクールでの活動を出席扱いにできないか相談したい、と伝えるのがスムーズです。判断するのは校長先生なので、担任の先生経由で話を上げてもらいます。
- 活動レポートを提出する 明石市の事例では、入会後すぐにレポートの提出を始めたことが承認の決め手になりました。学習内容や時間、お子さんの様子が伝わることで、先生も安心して判断できます。
- 出席扱いが承認される その後も定期的にレポートを共有し、学校との連携を続けていきます。年度が替わって担任の先生や校長先生が交代したときは、あらためて経緯を伝えておくと安心です。
明石市の助成金は、在籍校と施設が子どもの活動状況を共有することに保護者が同意する仕組みになっています。3番目のレポート提出は、出席扱いだけでなく、あとで説明する助成金の申請でも役に立ちます。
学校に渡す学習記録の書き方は、こちらの記事で詳しくまとめています。
>>出席扱いに必要な学習記録はどう書く?学校に渡す内容と、親が書かなくて済む仕組み
もし学校の反応が鈍かったときの動かし方は、こちらの記事にまとめています。
>>出席扱いを学校に断られたときはどうする?校長判断を動かす3つの材料
明石市のフリースクール助成金は利用料の半額
明石市には、市独自の「明石市フリースクール等利用助成金」があります。令和6年度に始まった制度で、保護者が支払った利用料の2分の1について、助成金として最大で月1万円まで、子ども1人ごとに交付されます。[4]
対象になるのは、次のすべてにあてはまる保護者です。
- 市内在住か市立学校に在籍 お子さんが明石市内に住んでいるか、明石市立の小学校・中学校・養護学校に学籍があること。
- 年間おおむね30日以上の欠席 申請日からさかのぼって1年間に、学校をおおむね30日以上欠席していること。
- 市の認定施設に通所 市が認定したフリースクール等に、利用料を支払って通っていること。
- 学校と施設の情報共有に同意 お子さんの活動状況について、在籍校と認定施設が情報を共有することを承諾すること。
- ほかの助成と重複しない 同じ経費について、別の団体から助成を受けていないこと。
利用料には、授業料のほか教材費・課外活動費・施設使用料も含まれます。金額は消費税を除いて計算し、100円未満は切り捨てです。利用しなかった月と、ほかの自治体から同じ種類の助成を受けた月は対象になりません。
対象は通所型だけ。オンラインは対象外
ここは正直にお伝えします。明石市の助成金は、認定施設の要件に「通所により利用する施設であること」が入っています。そのため、自宅で学ぶオンラインのフリースクールは、2026年9月時点では助成の対象になりません。
市が令和7年に行った保護者アンケートの自由記述には、助成の対象をオンラインのフリースクールにも広げてほしいという声が載っています。制度は年度で変わるので、最新の要件は市のページで確認してください。[5]
なお、兵庫県内の姫路市や加古川市などの助成金は「校長が出席扱いを認めていること」が要件に入っていますが、明石市の要件は「学校と施設の情報共有への同意」です。出席扱いの認定を待たずに申請を始められる点は、明石市の使いやすいところです。
認定施設は22か所。明石市内は7か所
市の認定施設一覧(令和8年8月21日現在)には22の施設が載っています。明石市内にあるのは、フリースクールfeel大久保とfeel小久保Ⅱ、学研WILL学園明石キャンパス、オルタナティブスクールI’m、トライ式中等部西明石キャンパス、THIRD PLACE明石、Gakken高等学院中等部明石キャンパスの7か所です。[6]
市外では、神戸市・加古川市・三木市・加東市・稲美町のほか、大阪市や姫路市の施設も認定されています。認定は施設側が市に申請する仕組みなので、気になる施設が一覧にない場合は、施設に直接たずねてみてください。
申請は年2回。年度の初めに受給資格の認定を受ける
申請は2段階です。まず「受給資格認定申請書」に、フリースクールとの契約内容がわかる書類を添えて提出し、市から認定通知を受け取ります。この認定申請は年度ごとに1回必要です。
そのうえで、利用した期間ごとに請求書を出します。令和8年度の請求期間は次のとおりです。
- 上半期(4月から9月の利用分) 令和8年10月1日から10月20日まで
- 下半期(10月から翌年3月の利用分) 令和9年4月1日から4月12日まで
請求のときは、利用確認書兼実績報告書(様式第6号)を認定施設に作成してもらいます。初回は債権者登録申請書も必要です。市のページには、請求期間を過ぎた請求は受け付けられないと書かれているので、早めの準備が大切です。
提出先は明石市教育委員会事務局 児童生徒支援課(明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所分庁舎5階、078-918-5096)です。受給資格認定申請と請求は電子申請もできます。申請の様式と詳しい条件は、記事末の出典に挙げた市のページで確認できます。
なお、兵庫県には、県が保護者に直接支給する利用料の助成はありません。県内のほかの市町の補助金とフリースクールは、こちらの記事で紹介しています。
>>兵庫県のフリースクールと補助金一覧。市区町村別に紹介します【2026年最新】
明石市で利用できる2つの選択肢
選択肢1:自宅で学べる「オンラインフリースクール」
「まだ外に出るエネルギーがない」というお子さんには、オンラインフリースクール「クラスジャパン小中学園」という選択肢があります。
自宅にいながら、ネットの先生(担任)が伴走し、学習や生活リズムをサポートします。2018年の開校からこれまでに2000人以上の不登校の子どもたちを支えてきた実績があり、一定の要件を満たし校長先生が認めれば在籍校の出席扱いとなる仕組みも整っています。
出席扱い制度はクラスジャパンが先駆けとなって学校や自治体と一緒につくってきた取り組みなので、学校との連携もスムーズです。明石市の助成金は通所型が対象なのでオンラインには使えませんが、通所型より利用料を抑えやすく、交通費もかかりません。
学習面では最先端のAIサポートを取り入れているのも特徴です。生徒一人ひとりにカスタマイズされた学習AIが、わからない場面で答えをすぐに教えるのではなく、ヒントを出しながら一緒に考えてくれます。学習以外の用途には使えないフィルタリング設定があるので、安心して使えます。
選択肢2:仲間と過ごせる「明光フリースクール」
外に出て仲間と過ごしたいお子さんには、明光義塾がつくる明光フリースクールがあります。2026年9月時点で兵庫県内に校舎はまだありません。関西で校舎があるのは滋賀県湖南市の甲西校で、住所は湖南市岩根中央3丁目55番地、JR草津線の三雲駅から自転車で11分ほどの場所です。
明石市から毎日通う距離ではないので、明石市のお子さんにはまずオンラインのクラスジャパン小中学園をおすすめしています。
明光フリースクールでは、学び直しのサポートに加えて、プログラミングやeスポーツなど、子どもが「楽しい」と思えるコンテンツを用意しています。学校の出席扱いや自治体の補助金の対象になった実績も他の地域で多数あります。
新規の校舎もどんどん展開していますので、お近くの教室についてはまずはお問い合わせください。
明石市の公的な相談窓口も知っておこう
フリースクールとあわせて、明石市の公的な支援も知っておくと安心です。
明石市の教育支援センター(適応指導教室)は「もくせい教室」です。学校に行きにくい子の居場所として相談や指導を行い、社会的な自立を支える場所で、市内に3か所あります。利用できるのは、明石市立の小学校・中学校に在籍する児童生徒です。[7]
- 東部もくせい教室 明石市中崎1丁目4番1号、中崎小学校北校舎4階(078-918-5411)
- 西部もくせい教室 明石市二見町東二見454、二見小学校西校舎3階(078-918-5824)
- 朝霧もくせい教室 明石市朝霧南町1丁目219、朝霧浄化センター会議室棟内(078-918-2058)
1日の流れは、10時からの自主学習、昼食をはさんで13時からの読書タイム、午後はスポーツや創作・体験活動などです。曜日や時間を決めて利用することもできます。学校で使っているタブレット端末を持ってきて学習に使えます。
支援にあたるのは居場所サポーターと教育相談員、そして学生スタッフのメンタルフレンドです。メンタルフレンドは毎日1名が交代で入り、学習や生活の相談相手になります。野菜の栽培や調理実習、校外学習も年間の予定に組まれています。
通室日数は校長先生が出席扱いにできる
もくせい教室で大切なのは、市のページに「通室した日数は、学校長が出席扱いとすることができます」と明記されている点です。通室の状況は、毎月、学校と保護者に文書で報告されます。
出席扱いを支える「記録の共有」が制度として組み込まれているので、学校側も学校の外の学びを月ごとの報告で確認する形に慣れています。フリースクールの活動レポートを同じ型で受け取ってもらいやすい土台があると言えます。
通室までの流れは5段階です。
- 見学 学校を通じて日時を予約し、東部・西部・朝霧のうち希望する教室を見学します。
- 面接 通室を希望する場合は、学校を通じて予約して面接を受けます。
- 体験通室 面接日を含めて5日間、実際に通ってみます。
- 通室申請 本人・保護者と学校とで十分に相談したうえで、学校を通じて申請します。
- 通室承認 児童生徒支援課から学校長へ承認の通知が届き、通室が始まります。
入口はすべて在籍校です。まず担任の先生に「もくせい教室を見学したい」と伝えるところから始まります。
市の資料によると、もくせい教室の登録者数は年々増えていて、令和6年度は95名でした。
校内フリースペースと、もくせいサテライト教室
学校には行けるけれど教室には入りづらい、という段階の子には、学校内の居場所「校内フリースペース」があります。明石市は全13中学校と14小学校、もくせい教室に居場所サポーターを配置していて、令和7年4月には運営指針も定めました。
不登校や不登校傾向の子と保護者が参加できる体験活動として、「もくせいサテライト教室」も年8回ほど開かれています。2026年度は明石市立少年自然の家などを会場に、野外調理やシーカヤック、乗馬などの活動があり、参加費は無料です(交通費は自己負担)。
保護者同士が交流できる場にもなっていて、申し込みは学校経由のFAXか、市のフォームからできます。
相談の窓口
不登校について相談したいときは、明石市教育委員会 児童生徒支援課の青少年育成センター(078-918-5410)が窓口です。
電話相談と面接相談を月曜から金曜の9時から17時に受け付けていて、面接は予約制です。
メールでの相談(soudan2025@city.akashi.lg.jp)は24時間受け付けています。
もくせい教室や助成金の制度そのものについての問い合わせは、児童生徒支援課(078-918-5096)です。
教育支援センターの通い方や費用の考え方はこちらの記事で、兵庫県内の相談窓口はこちらの記事で詳しく紹介しています。
>>教育支援センター(適応指導教室)とは?通い方・費用・出席扱いをわかりやすく解説
>>兵庫県の不登校相談窓口一覧。無料で頼れる公的・民間の相談先【2026年最新】
公的な教室とフリースクールは、どちらかを選ばなければいけないものではありません。お子さんの状態や相性に合わせて、複数の選択肢を並行して検討してみてください。
まとめ。明石市は「実績が公表されている」から動きやすい
出席扱いは校長先生の判断で決まるため、前例があるかどうかが大きく影響します。明石市にはすでに承認事例があり、市の資料にも「出席扱いとした実績のある施設」が載っています。
通所型のフリースクールなら、利用料の2分の1、助成金として最大で月1万円までの市の制度もあります。オンラインは助成の対象外ですが、利用料を抑えやすく、出席扱いは校長先生の判断で目指せます。
今日できる一歩として、連絡帳や学校への連絡メールに「学校の外での学びを出席扱いにできないか、一度相談したい」と一文書いてみてください。もくせい教室の見学も、この一文から始められます。あわせて、フリースクールの契約書と領収書は捨てずに取っておきましょう。
学校に行かない期間があっても、学びと出席、そしてお金の心配を減らす方法はあります。お子さんを責める必要も、ご自身を責める必要もありません。今日からできる小さな一歩を、一緒に探しましょう。僕の公式LINEでは不登校に関する情報発信や無料相談を行っています。
よくある質問
明石市で不登校の出席扱いは認められますか?
明石市内の学校で、フリースクール入会後すぐに活動レポートを学校へ提出することで出席扱いが認められた事例があります。文部科学省の通知に沿って、最終的な判断は在籍校の校長先生が行います。明石市教育委員会の保護者向け資料には、これまでに出席扱いとした実績のある市内の施設が7か所掲載されています。
明石市にフリースクールの補助金はありますか?
あります。明石市フリースクール等利用助成金は、市が認定した通所型のフリースクール等に支払った利用料の2分の1を、助成金として最大で月1万円まで交付する制度です。
市内在住か市立学校に在籍し、過去1年間におおむね30日以上欠席していることなどが要件で、オンラインのフリースクールは対象外です。窓口は児童生徒支援課(078-918-5096)です。
明石市の教育支援センター(適応指導教室)はどこにありますか?
明石市の教育支援センターは「もくせい教室」で、東部(中崎小学校北校舎4階)、西部(二見小学校西校舎3階)、朝霧(朝霧浄化センター会議室棟内)の3か所にあります。
対象は明石市立の小中学校に在籍する児童生徒で、見学や面接の予約は在籍校を通じて行います。
通室した日数は校長先生が出席扱いとすることができ、通室状況は毎月学校と保護者に報告されます。
出典
- 明石市教育委員会「不登校等学校生活で困っている児童生徒の保護者の方へ」(令和6年4月発行、市内の支援先と出席扱いの実績がある施設を掲載) PDF 本文へ戻る
- 明石市教育委員会「不登校対策」(もくせい教室・校内フリースペース・もくせいサテライト教室の案内) ページ 本文へ戻る
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日) ページ 本文へ戻る
- 明石市教育委員会「フリースクール等利用料助成」(交付要綱・制度チラシ・申請様式を掲載) ページ 本文へ戻る
- 明石市教育委員会事務局 児童生徒支援課「不登校支援に関するアンケート調査結果」(令和7年11月) PDF 本文へ戻る
- 明石市「フリースクール等利用助成金適用認定施設一覧表」(令和8年8月21日現在) PDF 本文へ戻る
- 明石市教育委員会事務局 児童生徒支援課「『もくせい教室』案内」(2026年度) PDF 本文へ戻る
