「不登校でも出席扱いに?」文部科学省認定で出席扱いになる3つの要件を徹底解説

「不登校でも出席扱いに?」文部科学省認定で出席扱いになる3つの要件を徹底解説

こんにちは!小幡和輝と申します。
全国100箇所で不登校の経験がある人を中心にイベントを開催したり「学校は行かなくてもいい」などの教育系の書籍を出版など、不登校の専門家として活動しております。

書籍『学校は行かなくてもいい[新版]』小幡和輝 著の表紙とマンガページ

不登校のお子様でも、学校を出席したことになる「出席扱い」という制度をご存知でしょうか?出席日数が不足すると内申点に響くこともあるので、自宅にいながら出席日数を得られると助かりますよね。

そこで本記事では、出席扱いになる3つの要件や、勉強方法について徹底的に解説します。

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先に、どれくらいの人がこの制度を使っているかをお伝えします。文部科学省の令和6年度調査では、フリースクールや教育支援センターなど学校外の施設での相談・指導が出席扱いになった小中学生は約4万3千人、ICT教材を使った自宅学習での出席扱いは約1万3千人います。決して特別な制度ではなく、毎年多くの家庭が実際に使っている仕組みです。

出典: 文部科学省「不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について」
https://www.mext.go.jp/content/20260407-mxt_jidou01-000028870-001.pdf

目次

不登校でも出席扱いになる3つの要件とは?

不登校でも出席扱いになる3つの要件とは?

不登校でも出席扱いになるには、様々な要件を満たす必要があります。

この要件は令和元年10月25日に通知された文部科学省の「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」によって、大きく3パターンに別れました。

  1. 義務教育の不登校生が学校外で指導を受けている場合
  2. 高校の不登校生が学校外で指導を受けている場合
  3. 義務教育の不登校生が自宅でICT等を使って学習活動を行った場合

 それぞれで要件が違っているので、こちらで詳しく解説します。

①義務教育の不登校生が学校外のフリースクールなどで指導を受けている場合

義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において,指導・助言等を受けている場合

出典:不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)

義務教育の不登校生の場合、要件は以下のとおりです。

(※不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)を要約して紹介します。細かい表記はリンク先を確認してみてください。)

  1. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
  2. 当該施設は,教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とする。
  3. 公的機関に通うことが困難など不具合がある場合は、民間の相談・指導施設も可。

    ただし適切かどうかは校長や設置者である教育委員会と連携をとって判断する
  4. 当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とする。
  5. 学校外での指導内容が学校の教育課程に適切と判断された場合には、学習の評価を適切に行い、指導要録に記入したり、通知表などで保護者や施設に伝えたりすること。

 この要件を満たしており、かつ校長の認可が降りた場合のみ、学校外の指導が出席扱いと判断されます。

簡単に言うと「学校外の施設が適切な指導をしているか校長が判断し、OKなら出席扱い」ということです。

基本的には、指導がしっかりしているフリースクールであれば問題ありません。ただし最終的には、校長の判断が必要な点だけは注意が必要です。

② 高校の不登校生が学校外のフリースクールなどで指導を受けている場合

高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において,指導・助言等を受けている場合

出典:不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)

高校生は義務教育ではなくなるので、出席扱いの要件も少し変わります。とは言っても基本的には1番と同じで「学校外の施設が適切な指導をしているか校長が判断し、OKなら出席扱い」という要件は変わりません。

厳密には、義務教育の不登校生で紹介した要件の中から5番の要素がカットされています。つまり学校側の負担が減っているので、校長としても判断を下しやすくなるかもしれません。

ただし高校生の場合は、出席だけしていても卒業はできないので注意しましょう。

③義務教育の不登校生が自宅でオンラインで学習活動を行った場合

義務教育段階の不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合

出典:不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)

ICT(情報通信技術)を活用した学習活動の場合は、他のケースと要件が大きく変わります。

具体的には、以下の7つです。

(※不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)を要約して紹介します。細かい表記はリンク先を確認してみてください。)

  1. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
  2. ICT(コンピュータやインターネット,遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。
  3. 訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。
  4. 不登校生の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。
  5. 校長は、児童に対する学習活動の状況について、十分に把握すること。
  6. ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、基本的には学校外の機関で指導を受けられないような場合に適用される。なおICTであっても、対面指導は必須。
  7. 学習内容が学校の教育課程に適切であること。

 

ICT活動における出席扱いは、学校外の施設を利用できない理由があり、かつ定期的な対面指導を行っている場合にのみ適用可能です。

またこちらの場合も最終的には校長の判断が必要になるので、学校と相談しながら進めるようにしましょう。

 以上が不登校でも出席扱いになる要件です。この後に学校以外で出席扱いになる2つの方法を紹介しますが、その前にもしよろしければ明光フリースクール代表・小幡の公式LINEにご登録ください。
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学校以外で出席扱いになる2つの勉強方法

学校以外で出席扱いになる2つの勉強方法

こちらでは、学校以外で出席扱いになる勉強方法を、厳選して2つ紹介します。

  • クラスジャパン小中学園
  • フリースクール

 それぞれ詳しく確認しましょう。

①クラスジャパン小中学園

クラスジャパン小中学園は、不登校でも出席扱いを目指せるオンラインフリースクールです。文科省の通知に沿って学校と連携し、在宅学習のサポートを行います。

スタディサプリやたくさんのオンライン教材の中から自分のあった教材を選択し、生徒一人ひとりの性格や個性に合わせて選ばれるネット担任が学習をしっかりサポートします。

また、プログラミングやeスポーツなどの部活も充実しており、学校でやれることはすべてできるフリースクールと言えます

最近広がってきた出席扱い制度はクラスジャパン小中学園が先駆けとなって行ってきた取り組みで、自治体や学校の出席扱いのガイドライン作成から作っている事例も多いです。

すべてオンラインで運営しているため、運営コストも削減されており、一般的なフリースクールよりも安価なので費用面からもオススメです。

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②フリースクール

全国各地にあるフリースクールも、出席扱いになる勉強方法として非常におすすめです。

フリースクールは簡単に言うと『不登校生のための学習施設』で、全国に数多く設置されています。

基本的には民間の事業者によって運営されているので、出席扱いにするには学校との相談が必要です。ただし学習内容がしっかりしているところも多く、校長の認可を受けるにあたって特に問題はありません。

また、フリースクールの大きなメリットは『コミュニティ形成ができる点』です。

僕も小・中学校時代にはフリースクールへ通っていましたが、そこで友達を作れたことによって不登校を乗り越えられました。

勉強だけであれば自宅で利用できるソフトはたくさんありますが、コミュニティに関しては家から出ないと作れません。

学校に変わって、勉強とコミュニティの両方を形成できるフリースクールは、不登校の支援にうってつけです。ただし料金が高額なところも多いので、金銭面で不安が残るかもしれません。

【単位の取得が必要】高校生の場合出席扱いになっても卒業できるとは限らない

高校生の場合、出席扱いになっても卒業できるとは限らない。

高校生の場合、出席扱いになっても卒業できるとは限りません。なぜなら高校生は義務教育ではないので、その学校に応じた単位の取得が必要です。

つまりいくら出席日数が増えたとしても、試験などを通じて単位を取らなければ、卒業への道は開けません。フリースクールや自宅学習では勉強はできるものの、単位の習得は不可能です。

高校によっては出席日数さえあれば補講や課題の提出などでフォローしてくれる場合もあります。ただし確実ではないので、高校での不登校ではより学校との密な連絡が重要です。

高校での不登校の場合は、出席扱いを受けても卒業できない可能性があることだけは頭に入れておいてください。

とは言っても、通信制高校や高卒認定試験などの道も用意されているので、お子様が最も幸せに歩める道を作ってあげましょう。

不登校でも出席扱いになる方法はたくさんある!まずはご相談ください

僕自身の話をすると、フリースクールでの活動が学校の通知簿に反映されているのを見て、初めて自分のやっていることが「サボり」ではないと思えました。出席扱いは欠席日数を減らすためだけの制度ではなく、学校の外での学びを認めてもらえたという実感を子どもに届けられる制度です。

今日できる一歩
連絡帳かメールで、担任の先生にこの一文を送ってみてください。「文部科学省の通知に沿って、フリースクール等での活動を出席扱いにできないか相談したいです」。交渉ではなく相談という形にするのが、いちばんスムーズな入り口です。

今回は、不登校生が出席扱いになる要件について紹介しました。

出席扱いになる要件には色々ありややこしいですが、学校に行かなくてもしっかりと勉強ができる点をアピールできれば基本的には問題ないです。

ただし不登校生が、フリースクールなどの新たなコミュニティに入ることに拒否反応を起こすことは十分考えられます。

まずはお子さんの話に耳を傾け、解決が難しい場合はお気軽にご相談ください。

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よくある質問

不登校でも出席扱いになる制度とは何ですか?

文部科学省の「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」に基づき、フリースクールなど学校外の施設での指導や、自宅でのICTを活用した学習活動を、一定の要件を満たせば在籍校の出席として扱える制度です。出席日数の不足による内申点への影響を抑えられます。

出席扱いが認められる要件は何ですか?

保護者と学校との十分な連携・協力関係があること、施設や学習内容が適切であること、学習状況を学校が把握できることなどが要件です。自宅でのICT学習の場合は対面指導が行われることも前提となります。最終的には在籍校の校長の判断で認められます。

自宅にいながら出席扱いを目指す方法はありますか?

あります。オンラインフリースクールのクラスジャパン小中学園は、文科省の通知に沿って学校と連携し在宅学習をサポートしており、出席扱い制度の先駆けとして自治体や学校のガイドライン作成に関わった事例も多くあります。対面のフリースクールに通う方法もあります。

高校生は出席扱いになれば卒業できますか?

出席扱いになっても卒業できるとは限りません。高校は義務教育ではないため、出席日数に加えて試験などによる単位の取得が必要です。学校との密な連絡が重要で、通信制高校や高卒認定試験という道も選択肢になります。

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この記事を書いた人

1994 年、和歌山県生まれ。10年の不登校を経験。不登校当時はフリースクールで学び、その後18 歳で起業。SNS を活用したマーケティングを専門とし、東京2020 オリンピック・パラリンピックでは総フォロワー1000万人以上の公式SNSアカウントを運用。不登校への偏見を払拭し、不登校になっても取り残されない社会を目指し不登校の専門家として活動。オンラインフリースクール『クラスジャパン小中学園』の代表として、これまでに2000人以上の不登校生徒をサポート。著書に『学校は行かなくてもいい/英治出版』『学校では教えてくれない 稼ぐ力の身につけ方/小学館』など計6冊。講演、メディア出演も多数。

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